2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○畑野委員 この議論は国会でかつてもやられておりまして、金田大臣の御答弁もあったわけですが、一九七六年の九月三十日、我が党の正森成二衆議院議員に対する三木武夫総理の御答弁という点では、「治安維持法につきましてはすでにそのときでも批判があり、今日から考えれば、こういう民主憲法のもとに考えれば、これはやはりわれわれとしても非常な批判をすべき法律であることは申すまでもない」というふうにおっしゃっておられました
○畑野委員 この議論は国会でかつてもやられておりまして、金田大臣の御答弁もあったわけですが、一九七六年の九月三十日、我が党の正森成二衆議院議員に対する三木武夫総理の御答弁という点では、「治安維持法につきましてはすでにそのときでも批判があり、今日から考えれば、こういう民主憲法のもとに考えれば、これはやはりわれわれとしても非常な批判をすべき法律であることは申すまでもない」というふうにおっしゃっておられました
そういう意味で、今の民主憲法の中でも、皆さんが御懸念している、国民の総意の象徴であるという、そのことも含めた中でのこの書きぶり、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴である、これに尽きているように思いますので、私は元首とすることに賛成でございます。
そして今の意見陳述等でございますが、憲法の同一性、継続性を損なうものという場合には、もう廃棄とプラス新憲法の制定とみなすべきだという形で限界というものをお述べになっておりますが、この事例の中で、例えば九条二項の改正というものも基本原理の変更である、戦力の保持も認めることは基本原理の大きな変更となるというふうになっておりますが、例えば小林直樹教授は、手段としての九条二項の改正を、改正削除しても、この民主憲法
それが非常事態措置の乱用を生み、民主憲法の崩壊というものをみずから招いてしまったという反省がございまして、憲法の中で包括的な授権をするということについての非常に抵抗があった。そういうことから、憲法レベルでもなるべく細かく決めておき、また法律をあらかじめつくっておこうという傾向にあったわけであります。
その意味では、これはアメリカ型の民主主義あるいはヨーロッパ起源の民主主義云々というよりも、ある意味で自由と政治参加を求め、他方、不正と搾取、独裁を嫌うという、ある意味では人類普遍の価値基準をイラク人も求めているにすぎないというようなことがあろうかと思いますので、その意味では私は、三番目の論点にもつながりますけれども、日本の持っているいわゆる民主憲法というものは十分、イラク人の今後の憲法制定あるいは民主政権
アイヌ民族から、法治国家日本の真の民主憲法というものがどうあるべきかを問い掛けたいというふうに考えております。少数ではありますが、その広大な地域に住んだアイヌ民族が、民族として生きる法律の整備をアイヌという当事者を加えて審議する場を設けていただくということを強く希望いたします。 イヤイライケレ、ありがとうございました。 以上でございます。
問題なのは、戦後のこの民主憲法が制定された後においても、らい予防法は廃止されずに、ずっと九六年まで続いたわけでございます。 こうしたことの背景に、国家主義、民族主義という問題がございますが、私は、この問題が残った背景は、やはりハンセン病への国民の無知がまずあったのではないか、これははっきりしたことであるかと思っております。
それは、我が国の軍国主義の歴史、侵略戦争の歴史の反省から生まれた民主憲法であったからそういう規定がないんだ、私はこのように理解をいたします。 民主憲法の三本柱は、言うまでもありません、一つは戦争放棄であり、二つは主権在民であり、三つは基本的人権の確立だと思うんです。
を受けたのですから、その戦争のことを思い出したときには、それに対して、だれがどう言ったかは別にして、我々が自主的に考えて、この中で憲法問題をそれなりに論議して、今のようなマスコミの時代ではありませんから、十分な討論があったりどうこうとは申しませんが、そういうものがそれなりにあって、それで世論はそういうふうに傾いていく、世論はそっちへ行ったというのが、現在の私どもの考える、俗に言う平和憲法であるし民主憲法
まさに国民の主権者としての政治参加論も含めて、いわゆる三分の二があり、国民投票制があり、それで国民投票制がどれだけでき上がっているかというのは別ですけれども、その点では大変大事なことであって、まさに民主憲法としては大切なことだと思っているのですが、これは邪魔だというお考えですか、要らないとお考えですか。そこをちょっと聞かせてください。
○熊代議員 民主憲法を守る会というのは、それが入るかどうかというのは、頭から排除されるかどうかという話ですね。政治上の主義主張に入るかという話ですね。
民主憲法を守る会というのはどうなります。熊代さんやってください。
日本社会にあっては、戦後の民主憲法の制定以降もなお、明治三十一年、つまり一八九八年に公布された北海道旧土人保護法が存在し続け、その差別的な法律が国際的なひんしゅくの的となってきたことは総理も御承知のとおりであります。ことしはその百年目に当たり、これを機会にぜひともこうした法律を廃止し、人権と生活保障に裏づけられたアイヌ新法を実現したいと考えております。
戦前の国家神道と国家とのかかわり、そして終戦後、自由民主主義を基本とする民主憲法のもとで、宗教と国家あるいはその機関とのかかわりをどうするかということなどの検討を踏まえた上での歴史的な法律でありまして、その法律には、これは憲法二十条のまず第一項の、先ほどから申しております、いかなる宗教団体も政治権力を行使してはならないという、宗教団体に対する政治問題についての自制といいますかそうしたことをまず規定しているわけです
地方港の労働者は、おまえらは生意気だから上げられないんだということであっては、民主憲法のもとの我が国の政治、行政として、それでいいと思われますか、運輸大臣。 出たとか出ないとかのそういうテクニックの問題は後で、だれが抑えたのか調査して報告してください。それはそれで聞きますけれども、この重要な問題について、運輸大臣の御所見を賜りたい。
大臣、私は、いやしくも日本の憲法の、民主憲法のもとでお互い一人一人の人権に差があるわけでない、そういう世の中でこのような不公正、不公平な料金政策が行われておることについて、厳重に調査をしていただいて、直すべきは直し、そして、どなたが見ても、これは正しい行政であるというふうな行政をやっていただきたいと思いますが、御所見をお聞かせいただけませんでしょうか。お願いいたします。
単行本になって、私はこれは非常にいい本だと思うのですが、その中に、明治憲法も大変民主憲法であった、しかし、結局シビリアンコントロールがつぶれたのは、帷幄上奏ということが起こった。このときに、帷幄上奏に非を唱えたのは、毎日新聞のただ一人の記者だった。
戦前の国民不在の医療から、戦後民主憲法下「いつでも、どこでも、だれでも良質の医療を差別なく」を求めてきた先輩たちの努力を、効率性が悪いとの一方的な評価で、国民医療要求の多様化の名のもとに差別を合理化しようとするのが今回の医療法の改定ではないかと私は思います。
その一つの点というのは、やはり中央の権限としての首都機能の問題でありまして、これは明治維新があって、明治憲法ができて、帝国議会ができて、そして仮議事堂で運営しながら本議事堂は昭和十一年になってやっとできて、そしてそれから戦争状態になって、帝国議会は第二次大戦の終了とともに閉鎖されて、そして同じ場所で今度は平和な民主憲法の中で民主国会をつくろうという努力がなされて今日に来たという思いがいたしますが、この
そうじゃなくて、かつての日本のあの天皇とは全く違うんだ、民主憲法下の民主天皇、国民のシンボルとしての天皇なんだということをきちんと印象づける配慮をしなければならない、こう思うのでございます。 まず、この天皇という名を外国の皆さんが何とお呼びしているか、英語圏とドイツ語圏とフランス語圏、ロシア語圏あたり、おわかりでしたらひとつお聞かせ願いたいと思います。
そういうことを考えますと、圧倒的に新しい民主憲法下の天皇については皆さんよく理解をしているだろうけれども、前の明治憲法下の天皇について御存じの方は非常に少なくなっているのではないか、私はこう思うわけでございます。
基本的人権の保障を最高の理念とすべき民主憲法下において、公共的使命をもおびる東日本旅客鉄道株式会社がこのような事態を生じさせていることは由々しい問題であり、早急な是正措置をとられるよう勧告するものであります。 以 上 こういうふうになって勧告書が出されているのです。 今読んだけれども、あなたどのようにお考えですか。どういう感じを持たれましたか。
今後いよいよいろいろな面で法的な判断も加わってまいりますれば、そこで初めて日本の捕虜政策、かつての東条さん時代の政治の改めを今のこの民主憲法のもとに国会でやっていただけるのだな、いわばその第一歩だ、戦後処理はこれで終わったのではなくてこれがスタートだな、このように私どもは理解しております。
○斎藤参考人 私は、民主憲法を理解しておる者でありますから、我々の意見は意見としましても、決まったことには服従していかなければならぬ。
国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会が法案の内容自体を審議し、決定することがほとんどできないで、法案成立後、行政府と行政委員会が重要事項を事実上すべて決定するがごとき形態は、民主憲法上はもとより、民主の原則を定めた原子力基本法からも許すべからざることであると言わねばなりません。 以上が本法律改正案に対して我が党の反対する主たる理由であります。